HotWebインターネットサービス契約約款
第1条 約款の適用
- 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下「事業法」といいます。)第20条第1項の規定に基づきこのHotWebインターネットサービス契約(以下、「本契約」といいます。)にかかる約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これによりHotWebインターネットサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
- 本サービスの取り扱いに関しては、外国の法令、国内外の電気通信事業者等が定める契約約款等により制限されることがあります。
- 本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
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契約者回線 | IP通信網契約に基づいてIP通信網サービス取扱所に設置される交換設備等(交換設備その他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)とその交換設備等があるIP通信網サービス取扱所内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線(サービス接続点又は相互接続点との間に設置されるものを除きます。) |
加入者回線 | IP通信網契約に基づいてIP通信網サービス取扱所に設置される交換設備等と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
自営端末設備 | IP通信網契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
第2条 約款の変更
当社は、契約者の承諾を得ることなく本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
第3条 協議
本約款に記載のない事項で本サービスの提供の上で必要な細目事項については、契約者と当社との協議によって定めます。
第4条 権利の譲渡および承継等
- 契約者は、本サービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。
- 当社は、契約者のアカウント名、パスワード、メールアドレスの使用上に起因する全ての障害について責任を負いません。
第5条 禁止行為
契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為(以下、「禁止行為」といいます。)を行わないものとします。
- 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱する行為またはこれらを助長する行為
- 他社の名誉または信用を毀損する行為
- 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
- わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信、表示もしくは譲渡(有償無償を問わない。以下同じ)する行為、またはこれらの行為を宣伝する広告を送信もしくは表示する行為
- 規制薬物、けん銃、爆発物等、製造、所持、使用もしくは譲渡が違法となる場合があるもの(インターネットを通じての譲渡に限って違法となる場合があるものを含む)、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)、未承認もしくは使用期限を徒過した医薬品等を陳列もしくは譲渡する行為、これらの行為を宣伝する広告を送信もしくは表示する行為その他これらのものの濫用に結びつく一切の行為(法令が定める例外に該当する場合を除く)
- 広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の譲渡の広告を送信または表示する行為
- 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
- 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
- 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
- 違法行為を請け負う行為もしくはその請負を仲介もしくは誘引する行為またはこれらを宣伝する広告を送信もしくは表示する行為
- 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
- 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する行為
- その他犯罪を構成しまたはこれを勧誘・助長する一切の行為または法令に違反しもしくは違反するおそれのある行為
- 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
- 他者になりすまして本サービスを利用する行為
- ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
- 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
- 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
- 契約者が、本サービスが発行する接続ID・接続パスワードを第三者に明かす行為
- 同一IDによる複数箇所でのアクセス行為
- 公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
- 第三者(本サービスの利用者か否かを問わない)の行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でこれらの行為が行われているURLへのリンクを送信または表示する行為
第6条 当社が行う契約の解除
当社は、以下各号に該当する場合は、本契約を解除することができます。本条に基づき当社が本契約を解除する場合、当社はその旨をあらかじめ契約者に通知します。
- 契約者が禁止行為を行い、当社が第15条1項1号の是正または削除を求めたにもかかわらず、当社が定めた期限内に当社が求めた是正または削除が行われなかった場合。
- 契約者が2度目以降の禁止行為を行った場合。
- 契約者の行為が、業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められたとき。
- 契約者が本サービスの利用料金の支払を3ヵ月以上滞納した場合。
第7条 契約者が行う解除
契約者は、本サービス契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の1ヶ月前までに当社規定の書面にてその旨を通知していただきます。契約希望月の月末をもって契約を解除いたします。また、年契約者の方につきましては、年の途中で解約をする場合には、前払いしています利用料金の返金には応じられません。
第8条 料金等
契約者は、本サービス契約のご利用にあたって、別途定める料金表に記載の利用料金を支払うものとします。
第9条 免責
当社は、天災、事変その他の不可抗力(その原因の如何を問いません。)により契約者が本サービスを利用できなかったことまたはその利用に支障が生じたことに基づいて被った損害について、これを賠償する責任を負いません。
第10条 利用停止と登録情報の削除
- 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止させていただく場合があります。
- 当社の本サービス設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
- 第一種電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき。
- 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
- 当社は、第5条の規定に定める禁止行為に該当すると判断したときは、この内容を契約者に通知することなく削除することができます。この場合、当社はその理由を開示する義務を負わないものとします。また、解約時には登録された情報を削除します。
- 第1項に既定するものの他に、当社は契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
- 契約者が第14条に定める検査を受けることを拒んだとき。
- 前号の検査の結果、技術基準等に適合していると認められないと判断された自営端末設備等を、契約者が契約者回線または加入者回線から取り外さなかったとき。
第11条 契約者の義務と責任
- 契約者が国内外の他にネットワークを経由して通信を行う場合、契約者は経由するすべての国の法令等、通信業者の約款等およびすべてのネットワークの規定に従うものとします。
- 契約者は本サービスを通じて記載・提供する情報の内容に関して一切の責任を負うものとします。また、当社が契約者による掲載内容に起因する損害を受けた場合、その全てを契約者に負担していただきます。
- 当社が別途指定する手続により、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で本契約を締結し、かつ当該関係者が本サービスの利用料金の負担に合意したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものとします。
- 前項の場合において、関係者が禁止行為を行い、またはその故意もしくは過失により当社に損害を被らせた場合、契約者は関係者と連帯してこの損害を賠償する責任を負うものとします。
第12条 合意管轄裁判所
本サービスのご利用に関して、弊社と会員との間に係争が発生し、訴訟により解決する必要が生じた場合には、弊社の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とさせていただきます。
第13条 注意喚起
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第14条 検査
- 当社は、契約者回線又は加入者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備(以下、「自営端末設備等」といいます。)に異常またはそのおそれがある場合その他契約者の責めに帰すべき事由により当社の電気通信サービスの円滑な提供に支障またはそのおそれがある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備等の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾するものとします。
- 前項の検査を行う場合、当社の係員が自営端末設備等が設置されている場所に立ち入るときは、所定の証明書を契約者または当該場所の管理者に提示します。
- 第1項の検査を行った結果、自営端末設備等が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備等を契約者回線等から取りはずすものとします。
第15条 情報等の削除等
- 当社は、契約者による本サービスの利用が第5条(禁止行為)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
- 期限を定めたうえで禁止行為の是正または削除の要求
- 情報提供した第三者との協議の要求
- 契約者に対する事前の通知なく、契約者が送信または表示する情報の全部もしくは一部の当社による削除、または当該情報を閲覧できない状態に置くこと
- 第21条に規定する連絡受付体制の整備の要求
- 前項は契約者が自ら他社からのクレーム・請求等に対応することを禁止するものではない。前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第16条 児童ポルノ画像のブロッキング
- 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
- 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
- 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第17条 青少年にとって有害な情報の取扱について
- 契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第2条第11項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第21 条の努力義務について十分留意するものとします。
- 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第5条に規定する情報を除く。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
- 18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
- 閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
- 青少年にとって有害な情報を削除する。
- 青少年にとって有害な情報のURL をフィルタリング提供事業者に対して通知する。
- 当社は、本サービスにより、当社の判断において 青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21 条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
- 前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
- 前項の場合であっても、当社は第2項4の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
第18条 通信の秘密
- 当社は、通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法(昭和59 年法律第86号)第4 条を遵守した取り扱いを行うものとします。
- 前項のもとに、当社は、契約者の同意がある場合並びに法令の定め(当社の事業を管轄する監督官庁が示す指針又はガイドラインを含む。)に基づいて許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用(当社の電気通信設備及び契約者の通信の安全性確保の観点から、通信記録を統計処理すること、及び、その処理結果によって得られた知見について個別通信の特定を不可能とした上で契約者に情報提供すること又は公開することを含む。)、又は第三者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。
第19条 営業秘密等
- 当社は、本サービスの提供に関し知り得た契約者の営業秘密(不正競争防止法(平成 5年法律第 47 号)上の「営業秘密」として契約者が当社に対して秘密である旨明示して開示した情報をいいます。)について、第三者に対し開示しないものとします。なお、営業秘密には、以下の情報を含まないものとします。
- 開示時点において、当社がすでに有していた情報
- 当社が、第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
- 当社が独自に開発した情報
- 公知である等不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しない情報
- 前条第2 項の規定は、前項の営業秘密の取扱いについて準用するものとします。
- 契約者は、本サービスの利用に関し知り得た当社の技術情報、サービスの内容、その他当社が秘密である旨指定して契約者に開示する場合の当該情報について、当社があらかじめ書面によって承諾した場合を除き、第三者に開示してはならないものとします。
第20条 個人情報保護について
- 契約者は、以下に定める個人情報の取扱いに同意をするものとします。
- 個人情報取扱い事業者 株式会社エスイーシー
- 個人情報保護管理者(代理) 産業ソリューション事業部 事業部長
- 利用目的 キャンペーン・保守連絡などのお知らせのため
- 個人情報の利用目的、開示、訂正、追加、削除、利用又は提供の拒否の要求に遅延無く応じます。
- 個人情報を提供頂けない場合は、本サービスを受けることはできません。
- 個人情報に関する問い合わせ先
TEL:0138-26-9823
FAX:0138-22-8173
Mail:info@hotweb.or.jp
- 当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下各号に定める利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
- 本サービスの提供にかかる業務(契約者に対する業務上必要な連絡及び通知を含む)
- 本サービスのレベルの維持向上を図るためのアンケート調査及びその調査結果の分析
- 本サービスに関する情報(当社の別サービス及び新規サービスを含む)の送付
- その他契約者から得た同意の範囲内での利用
- 前項の規定にかかわらず、は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求その他の法令に基づく請求の要件が充足された場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第21条 連絡受付体制の整備について
- 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
- 本サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
- 本サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。 なお、上記(2)に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
- 契約者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
第22条 法令に関する事項て
当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講じます。
この約款は令和6年6月27日から実施します。
版 歴
-
- 初 版:平成7年12月22日から実施
- 第2版:平成8年4月1日から実施
- 第3版:平成9年8月1日から実施
- 第4版:平成9年9月1日から実施
- 第5版:平成12年8月15日から実施
- 第6版:平成12年12月25日から実施
- 第7版:平成21年3月23日から実施
- 第8版:令和3年1月22日から実施
- 第9版:令和6年6月27日から実施