新会社設立の今までの認識は、お金と実績・信用などがなければムリ。最低資本金、有限会社は300万円、株式会社は1000万円。
100年以上も前に作られた「会社に関する法律を定めた商法」が、日本経済活性化対策として大改正され、平成18年5月から施行された。会社に関する新たな法律は「会社法」。
改正のポイント一つ目は、「有限会社の廃止」です。新たな有限会社は認めないが、今あるものは存続させるというもの。そして、簡単に株式会社に変更することが可能。
二つ目のポイントは、資本金は1円でも株式会社設立を可能にしている。大金を用意する必要はなくなりました。
三つ目は、従来の株式会社設立は取締役3人以上プラス監査役が必要だったが、新法では取締役1人でもオーケーです。取締役会などのわずらわしさを、なくすることも可能となりました。
起業をしやすくし、会社の成長に合わせた資本金や取締役などの充実が図れるようになっています。従って、株式会社の一人社長がわんさか誕生という時代がこないとも言い切れない。逆に「株式会社・社長」、この肩書きだけで信用・信頼がされるということにはならないことも意味する。
新しい「会社法」で簡単に株式会社は設立できるが、ある程度の資本金がなければ「信用・信頼」を得られないことは従前と変わるものではない。それだけに、会社設立は簡単に誰でもできるとはいうものの、同時に慎重さも求められている。
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